所沢市の女性行政書士事務所

在留資格の更新申請

日本で生活する外国人にはそれぞれの活動に応じた在留資格があります。人により、6カ月や3年など期間は異なりますが、その期間満了後も引き続き同じ資格で活動を継続したい場合には、更新の許可申請を行う必要があります。もしも期限内に手続きを行わず失効してしまうと、日本に在留することはできません。

更新許可申請の手続きについて

現在お持ちの在留資格を確認し、これから変更したい在留資格を検討します。

在留資格にはそれぞれ異なる要件がありますので、それを満たすことができるか確認します。

申請書類につきましても、変更したい在留資格によって様式が異なります。また、申請書以外に提出しなければならない書類も異なります。

書類がそろったら、住所地を管轄する地方出入国管理局またはその支局もしくは出張所に申請します。申請の際、現在お持ちの在留カードとパスポートの提示が必要です。資格外活動許可を受けている場合には、その許可欄の提示も必要となります。

申請後の手続きについて

在留期間の残り3カ月前から在留期限の日までが申請期間です。審査を経て許可されるまでの標準期間は2週間~1カ月程度ですが、時期や状況によりそれ以上かかる場合もありますので、余裕をもって申請に臨むようにしましょう。

必要書類は、「在留期間更新許可申請書」「写真」「在留カード」「パスポート」などのほか、日本での活動に応じた資料や手数料(4000円の収入印紙)などが必要となります。書類がそろったら、住所地を管轄する地方出入国管理局またはその支局もしくは出張所に申請します。

申請から許可が下りるまでの間に在留期限が切れてしまった場合には「在留期間の特例」という制度があります。申請をしている間に在留期間の満了日が到来しても満了日から2カ月を経過する日までは適法に日本に在留できるという特例です(ただし、30日以下の在留資格には適用されません)。

特例により適法に在留はできますが、期限が切れていることには違いはありませんので、できる限り早めに申請することをおすすめします。

 

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