所沢市の女性行政書士事務所

帰化申請(要件など)

帰化とは、日本国籍を取得することです。帰化申請は、外国人が日本人になるための手続きです。

帰化は、国籍法で、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類が規定されており、それぞれ対象となるのは以下のような方です。

普通帰化…一般的な外国人の方

簡易帰化…在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人の方

大帰化…日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可されるという条件ですが、これまで許可された前例がありません。

普通帰化の要件

①住居要件 引き続き5年以上日本に住所を有すること。通算ではなく引き続き5年が必要なため、3ヶ月以上の出国歴があったり、1年間のうちに短期の出国を繰り返してあまり日本にいなかった時期がある場合には、「引き続き」とみなされない判断をされる可能性が高くなります。里帰り出産や出張であっても理由が考慮されることは期待しないほうがよいでしょう。また、この期間に、満3年以上仕事(アルバイトは×)をしていることが必要です。ただし日本に10年以上住んでいる方の場合は、仕事をしている期間が1年でも大丈夫です。

②能力要件 18歳以上であること。ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、18歳未満の場合でも帰化が可能です。

③素行要件 住民税・健康保険料・年金保険料などの納税義務を守っていること。交通違反(軽微なものは可)・前科などがないこと。

④生計要件 生活していけるだけの収入があること。貯金よりも、安定した職業に就いて毎月安定的な収入があることのほうが重要です。おおむね年収が300万円程度あればよいと言われていますが、その方の状況により、異なります。住宅ローンなどの借り入れがあっても返済を滞りなく行っていれば問題ありません。

⑤喪失要件 日本に帰化した場合、母国の国籍を失うことができる、または離脱することができること。

⑥思想要件 日本を破壊するような危険な考えを持っていないこと(テロリストなど)。

⑦日本語能力要件 日本語能力試験で3級(N3)、小学校3年生程度の日本語能力があること。

簡易帰化の主なケース

(1)日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人

例:両親とともに外国に帰化したが、日本国籍を取りたい子

(2)日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人

例:日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方

(3)引き続き10年以上日本に居所を有する方

以上(1)(2)(3)のいずれかに該当する方は、普通帰化で求められている5年の住居要件が緩和されます。

(4)日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人

例:日本人と結婚している外国人

(5)日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人

例:日本人と結婚して外国で結婚生活をしていたが、その後来日し1年以上日本に住んでいる人

以上(4)(5)のいずれかに該当する方は、住居要件と能力要件が緩和されます。

(6)日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人

例:両親だけ先に帰化して日本国籍を取り、子が後で帰化する場合

(7)日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時に未成年であった人

例:未成年のときに親の再婚などにより連れ子として来日し、義理の親と養子縁組した人

(8)日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人

例:外国に帰化した日本人が、再度日本国籍に戻る場合

(9)日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人

以上(6)~(9)に該当する方は、住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

帰化申請の流れ

1.法務局(または地方法務局)に相談する ※予約が必要

2.帰化申請に必要な書類の取得

3.帰化申請書類の作成

4.帰化申請書類の点検を受ける→追加書類の指示または受理 ※予約が必要

5.法務局での面接

6.法務局職員による近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査

7.法務省への書類送付

8.許可または不許可の決定

9.法務局に出頭し、帰化に関する書類を受け取る

申請から許可まで1年程度かかります。

帰化に必要な書類について

必要書類についてのページご参照ください。

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