所沢市の女性行政書士事務所

在留資格の変更申請

日本に長期滞在する(90日以上)外国人は、それぞれ活動に応じた在留資格が付与されています。その活動内容が変更となった場合、在留資格も変更する必要があります。

(例)「留学」の在留資格を持っている留学生が日本で就職するために「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格に変更する。

「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人が死別・離婚等により「定住者」等の在留資格に変更する。

※「短期滞在」からの変更は原則的にできません。

変更許可申請の手続きについて

現在お持ちの在留資格を確認し、これから変更したい在留資格を検討します。

在留資格にはそれぞれ異なる要件がありますので、それを満たすことができるか確認します。

申請書類につきましても、変更したい在留資格によって様式が異なります。また、申請書以外に提出しなければならない書類も異なります。

書類がそろったら、住所地を管轄する地方出入国管理局またはその支局もしくは出張所に申請します。申請の際、現在お持ちの在留カードとパスポートの提示が必要です。資格外活動許可を受けている場合には、その許可欄の提示も必要となります。

申請後の手続きについて

申請が受理されると申請番号が記載された申請受付票が交付されます。審査状況の確認や申請結果確認の際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

申請期間は、標準処理期間は2週間~1か月となっていますが状況により異なります。

申請結果が出ると申請時に提出したハガキが送られてきますが、これに「許可」「不許可」の記載があるわけではありません。「結果をお知らせしますので、○月〇日までに下記のものを持参のうえ、お越しください」という内容です。持参するのは現在お持ちの在留カード、パスポート、申請受付票、届いたハガキです。

また、ハガキの「収入印紙」欄に〇がついていた場合には、所定の収入印紙を購入して持参します。収入印紙が必要となるのは、許可が出た場合に必要となる手数料となりますので、許可が下りた可能性が高いと考えられます。

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