遺言書は遺書ではありません
遺言は遺される方への最後の思いやりです。
遺言書と聞いて『縁起でもない!』と思われる方もいるかもしれません。
『うちには財産ないから』と思われるかもしれません。
でも本当にそうでしょうか。
何の意思も財産もわからず、遺された家族が困ったり、もめてしまったり。
不動産しか財産がないのに、金銭で分けるために売却せざるを得なくなったら同居していた家族は?!
実は、『書いておいた方が安心』な人も多いのです。
例えばこんな場合・・・
- 子どもたちが不仲の場合
- 主な財産が自宅のみの場合
- 長男夫婦等と同居している場合
- 子どもがいないご夫婦の場合
- 孫に財産を譲りたい場合
- 独身で身近な親族もいない場合
- 何十年も連絡をとっていない子どもがいる場合
- 内縁の配偶者がいる場合
遺言書を書いたものの、それがもとで相続をややこしくしてしまうケースもあります。
ぜひ正しい知識をもとに、作成をしてください。
遺言書には主に2種類あります。
自筆証書遺言
文字通り、自筆で書く遺言書です。費用がかからず、ひとりで手軽に作成することができます。それだけに形式や内容の不備で無効になることもあります。また、作成に手間はかかりませんが、死後遺言書が発見されたあと、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要となり(※令和2年7月から法務局に預けた場合には不要となります)、これには戸籍の収集や申し立てなど手間や時間がかかることとなります。
なお、令和元年7月より、遺言書の本文以外(財産目録など)についてはパソコンで作成したものや通帳・登記事項証明書のコピー等の添付も可能となりました。添付した書面にはそれぞれ署名及び押印が必要となりますのでご注意ください。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人とともに作成します。自筆証書遺言とは反対に、手間も費用もかかります。そのぶん信用性はかなり高く、原本を公証役場で保管しているため紛失の危険がなく、検認の手続きも不要です。身体的な事情で公証役場へ行くことができない場合には公証人が出張し、自宅や施設等で作成することも可能です(出張料は別途かかります)。自筆に比べ相続人間でのトラブルが少なく、検認手続きが不要なため相続手続きもスムーズに進めることができます。
専門家を通すことで、内容にも不備のない安心の遺言書が作成できます。
当事務所では現状のヒアリングとご希望をお伺いし、遺言書の文案を作成。遺言内容につきお客様と確認した後に公証役場と打ち合わせ・遺言作成当日の立会証人までをお手伝いさせていただきます。ご希望の場合には遺言執行者としてお客様の遺言内容を実現いたします。