所沢市の女性行政書士事務所

任意後見契約・死後事務委任契約など

この数十年で日本人の寿命は大変伸びました。社会も変化し「おひとり様」も増えています。

もしもの時のために、備えて安心の契約です。

任意後見契約は、将来認知症になった場合に備えて、財産管理や日常生活に必要な契約等をサポートしてくれる人(任意後見人)を、事前に選んでおくことのできる契約です。

「成年後見」という言葉は最近よく聞かれる方も多いのではないでしょうか。成年後見制度にはすでに認知症等で判断能力が低下している方のために家族などが裁判所に申し立てをして選ぶ「法定後見制度」と上記の「任意後見制度」があります。

任意後見では、誰を後見人とするか、どんな支援を受けるのか、いつからサポートを開始するのかなどを自由に決めることができます。

なお、任意後見契約は「判断能力が低下した後」でしか発効しません。そのため、判断能力はしっかりあるのに身体が不自由になり支援が必要な場合には利用できないことになります。このような場合に備えて同時に「財産管理等委任事務契約」の締結をおすすめします。

将来への不安に対する『転ばぬ先の杖』としてご利用ください。

死後事務委任契約

死後事務委任契約は、死後に必要な手続きをご家族の代わりとなってお引き受けする契約です。

 

例えば役所での諸手続き、葬儀・埋葬関連、遺品整理、各種契約の解約・精算、遺産相続手続きなどを、ご依頼者様の死後に手続きいたします。

契約にあたっては死後事務に必要となる金銭について、預託金というかたちでお預かりいたします。

その他終活サポート

改葬・墓じまい

田舎にお墓はあるのだけれど何年も墓参りには行っていない、自分の子どもたちにまでこれを負担させるべきなのか・・・。子どもがいないので、もう先祖のお墓も永代供養墓に移したい・・・。

お墓に関しても、時代が変わり考え方や環境が大きく変化しています。

お墓のお引越しについてのご相談もお受けしております。改葬には4つのタイプがあります。

  1. 骨壺と石碑をすべて移動
  2. 骨壺だけをすべて移動
  3. 骨壺ひとつだけを移動
  4. 骨壺の中から遺骨の一部だけを移動

中でも一般的なのは②の骨壺だけをすべて移動の方法となります。

 

手続きとしては、新しいお墓、現在のお墓のある自治体の役場、現在のお墓、それぞれから書類を受け取り、提出し、ということを行います。

  1. 引越先の新しい霊園等の管理者から『受け入れ証明書』等を発行してもらう。
  2. 現在のお墓の管理者から『埋葬証明書』を発行してもらう。
  3. 現在のお墓がある市町村役場に申請して『改葬許可証』を交付してもらう。
  4. 現在のお墓の管理者に改葬許可証を提示し、お骨を取り出す。
  5. 新しいお墓の管理者に改葬許可証を提出する。

といった流れになります。

許可を得ずに勝手に取り出したり、新しい埋葬先が決まっていない状態でお骨を取り出すことはできません。

尊厳死宣言公正証書作成

尊厳死とは、回復の見込みのない重篤な疾病のため末期状態にある患者につき、生命維持装置等による延命のためだけの治療を中止し、人間としての尊厳のものと、生に終止符を打つことを言います。尊厳死宣言書は、本人が自らの考えで尊厳死を望み、延命措置を差し控え、中止してもらいたいという考えであることを公証人の面前で宣言し、公証人がこの事実を公正証書として記録するものです。

こちらを作成すれば100%延命治療を拒否できると約束できるものではありませんが、99%以上のお医者様がその意思を尊重しているというデータがあります。

タイトルとURLをコピーしました