所沢市の女性行政書士事務所

相続の疑問Q&A

お亡くなりになった方の有していた現金、預貯金、不動産、有価証券、動産、債権などがあります。また、マイナスのものとして、借金などの負債、保証債務、未納の税金、買掛金などがあります。

 

自分の相続人は誰になりますか?

民法で、法定相続人が定められています。第1順位が子(子が死亡の際は孫)と配偶者、第2順位が親(親が死亡の場合は祖父母)と配偶者、第3順位が兄弟姉妹(兄弟姉妹死亡の際は甥・姪)と配偶者、となります。もしあなたが結婚しお子様がいらっしゃる場合、あなたの法定相続人はお子様と配偶者になり、第2順位以下(親や兄弟姉妹)は相続人にはなりません。

 

亡くなった父の相続関係がわかる戸籍が必要と言われましたが?

戸籍は、婚姻や転籍、法改正などにより新しく作られます。お父様の亡くなったことが記載されている戸籍からさかのぼっていき、出生までの戸籍を取得することが必要です。また、法定相続人全員の現在の戸籍も必要となります。本籍地のある役所でしか取得できないため、本籍地が遠方の方、たびたび転籍して本籍地を転々としている方などの場合、時間がかかることがあります。

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亡くなった父に多額の借金がありました。相続放棄できますか?

負債が資産を上回るなどの場合、相続放棄の手続きをとることができます。これは亡くなった方の「死亡を知ったとき」から3カ月間にする必要があります。

 

遺産は法定相続分で分けなければいけませんか?

民法で法定相続分という相続割合が定められていますが、相続人全員の合意により異なる分け方をすることができます。その合意内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。また、亡くなった方が遺言書をのこしていた場合には遺言書の内容が最優先されます。

 

子ども同士の仲が悪く、自分が死んだ後が心配なのですが?

必ず防げるとは言えませんが、まずは遺言書のご用意をおすすめします。遺言書があれば当人同士が話し合いをすることなく、遺言書に沿って手続きをすることができます。ただし、内容が原因で余計なトラブルになる可能性もあるので、内容については慎重に検討し、できれば専門家へのご相談をおすすめします。

 

相続人ではない人に遺産をのこしたいのですが?

例えば内縁関係の夫(妻)、介護に尽力してくれた長男の妻、お世話になった団体などに遺産を渡したい場合には、遺言書を作成する必要があります。遺言書がないまま亡くなってしまうと、遺産は法定相続人のものになります。⇒遺言書のページを見る

 

遺言書はどうやって作成するのですか?

大きく分けて、自筆で書いて作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。自筆の場合には本文は必ず自分で書き、日付、署名、印鑑を押すことが必要です(平成31年1月より、別紙財産目録などはパソコン作成や登記簿のコピーでも可能になりました)。公正証書遺言は、公証人との打ち合わせのもと公正証書で作成され、証人2名立ち合いのもとで作成します。ご自身でするのは署名と押印の部分のみです。⇒遺言書のページを見る

 

遺言書はどこに保管しておけばいいですか?

公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管されています。正本、謄本の2通を作成時にもらえますので、1通はご本人がご自宅で、もう1通は遺言執行者が事務所などで保管しておく場合が多いかと思います。自筆証書遺言の場合、自宅で保管するほか、令和2年7月より、全国の法務局での保管制度が開始されました。なお、ときどき銀行の貸金庫に入れる方もいらっしゃいますが、貸金庫は死亡して凍結されてしまうとせっかくの遺言書が出せず、遺言書が出せないと相続手続きができなくなりますので、おすすめしません。

 

亡き母の自宅から、2通の遺言書が出てきましたが?

自筆証書遺言、公正証書遺言を問わず、複数の遺言書が発見された場合には、「日付がもっとも新しいもの」を手続きに使うことになります。

 

※今後も少しずつ追加していきます。

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