所沢市の女性行政書士事務所

LGBT(セクシュアル・マイノリティ)等支援

公正証書を作成することで、同性カップル(性別変更をしていないトランスジェンダーのカップルを含む)の権利を守るお手伝いをいたします。※異性間の事実婚・内縁カップルも対象です。

日本では、同性同士の法律上の婚姻はできません。婚姻ができる男女間でも、氏を変えたくないなどの理由により、籍を入れずに事実婚を選んだカップルもいると思います。準婚姻契約は、カップルの間で法律婚と同じような権利・義務を生じさせることができるように、事前に契約をしておくものです。

内容としては、貞操義務や協力義務、また、離婚時の財産分与請求権や慰謝料請求権などとなります。

この契約は当事者間でのみ有効であり、第三者に対してお互いが夫婦であることの証明とはなりません。

しかし、権利義務が明確となり、婚姻の意思を明確に証明できます。自治体による「同性パートナーシップ証明」の取得に必要となる場合(※所沢市では、必要ありません。)や、事実婚カップルの場合にも、ペアローンのために金融機関から求められることがあります。

任意後見契約

任意後見契約とは、認知症などで判断能力が低下してしまった場合に、信頼できる人に自身の財産管理などをお願いしておく契約です。高齢の親が子と契約したり、一人暮らしの高齢者の方が専門職(行政書士、社会福祉士など)と契約する等のケースで利用されています。

任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があります。

同性カップルや事実婚の場合、法律上の夫婦とは異なり、高齢になりどちらかの判断能力が低下してしまった場合、もうひとりが様々な契約を代わって行ったり財産管理を代わりに行うことは困難です。

片方を委任者、もう片方を受任者として、お互いに契約しておくことをおすすめします。

自治体による「同性パートナーシップ証明」の取得に必要となる場合(※所沢市では、必要ありません。)や、ペアローンのために金融機関から求められることがあります。

また、あくまでも任意後見契約が有効になるのは「判断能力が低下した後」なので、判断能力は正常でも身体的に不自由になった場合などには使うことができません。その場合に備え、「財産管理等の事務委任契約」を同時に締結することをお勧めしております。

異性カップルであれば婚姻届一枚で実現できることに、費用と労力をかけて行わなければいけない…なるべくご負担を減らせるよう、同性カップルの方については、「合意(準婚姻)契約書」+「任意後見契約」+「事務委任契約」あわせて弊所報酬70,000円(税込)にてサポートしております(別途、公証役場手数料がかかります)。

 

死後事務委任契約

上で説明した任意後見契約は、委任者の死亡と同時に契約が終了してしまいます。亡くなった後の葬儀・埋葬、その他遺品の整理などについてもパートナーに頼んでおきたい場合には必要な契約となります。権利を明確にすることで、亡くなった後、親族の方とのトラブルを減らすことができる場合があります。

任意後見契約と同時に締結できます。

公正証書遺言

法律上の配偶者であれば法定相続分として相続する権利がありますが、同性カップルや事実婚カップルの場合には長年一緒に暮らしていても相続権はありません。カミングアウトしていなかった子の親や兄弟と、パートナーとの間でトラブルが起こることがあります。

自筆証書遺言よりも確実な公正証書での遺言作成をおすすめしています。

遺言書については遺言書作成のページをご参照ください。

遺言書作成
遺言書は遺書ではありません。遺言は遺される方への最後の思いやりです。 遺言書と聞いて『縁起でもない!』と思われる方もいるかもしれません。 『うちには財産ないから』と思われるかもしれません。 でも本当にそうでしょうか。 実は、『書いておいた方が安心』な人も多いのです。
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