所沢市の女性行政書士事務所

認定証明書交付申請

在留資格認定証明書とは、日本への入国を希望する者の活動が在留資格に適合するかどうかを事前に法務大臣に確認し、認められた場合に交付されるものです。海外から外国籍の人を招へいする場合には、ほとんどのケースでこの在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。

日本への上陸手続きについて

海外にいる外国人が日本に入国する際には、原則として在外公館(海外にある日本の大使館や領事館など)が発給した査証(ビザ)の記載がある有効なパスポートを入国審査官に提示して上陸申請を行い、上陸許可の証印を受ける必要があります。これが上陸手続きとなります。在外公館から発給される査証(ビザ)の申請には以下の2つの方法がありますが、現在ではほとんどが2つ目の「在留資格認定証明書」による申請となっています。

(1)海外の在外公館に直接申請する方法

日本に入国を希望する外国人が海外にある日本の在外公館(大使館や領事館など)に直接査証(ビザ)の発給を申請する方法です。外交や公用、短期滞在のビザなどは、原則として短期間のうちに在外公館限りで発給されますが、就労など長期にわたる日本での滞在を目的とする査証は、「事前協議方法」と呼ばれる方式で発行されます。査証発給までかなりの時間がかかるため、実務上ほとんど利用されていません。

(2)「在留資格認定証明書」による方法

日本への入国を希望する外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうか法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものが「在留資格認定証明書」です。通常は、この証明書をもって海外の日本大使館や領事館でビザ発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、ビザの発給が迅速に行われます。

「在留資格認定証明書」により日本に入国する場合は、申請人本人や就職先企業などの申請代理人が、申請人の予定居住地などの所在地を管轄する地方入国管理局に、在留資格認定証明書交付申請を提出し申請します。行政書士が申請の取次を行うこともできます。

入国管理局から「在留資格認定証明書」が発行されると、その原本を本国にいる申請人に郵送し、海外で資料を受け取った申請人は、写真や申込書などの書類と「在留資格認定証明書」の原本を持って日本大使館や領事館などにビザ発給の申請を行います。在外公館により異なりますが、通常は2~3日から数週間で査証(ビザ)が発給されます。そして、ビザとパスポートをもって日本へ入国し、上陸審査の際には特別な事情が無いかぎり「在留資格認定証明書」に記載の在留資格が交付され日本での滞在が許可されます。

ただし「在留資格認定証明書」が発行されても、日本への入国が100%保障されるわけではありません。発行後に本人が上陸拒否事由に該当する事が判明した場合など、例外ではありますがザが発給されないこともあります。また、在留資格認定証明書は発行後90日以内に日本国内に入国しないと失効してします。入国スケジュールから逆算して申請する必要があります。

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