所沢市の女性行政書士事務所

永住許可申請

永住許可申請とは、日本に住む外国人が日本で永住する権利を得るために許可申請です。

日本に滞在する外国人には、日本での活動目的に応じた在留資格があり、原則としてその目的以外の活動を行うことはできず、滞在できる期間も決められています。

しかし、永住権を取得すれば活動目的や滞在期間の制限がなくなり、在留資格の変更申請や更新申請の必要がなくなります(ただし、7年ごとに在留カードの更新は必要です)。

永住許可申請の要件

1 素行が善良であること

2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

(注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,1及び2に適合することを要しない。

 

1について

日本の法律を守り、違法行為がないことです。交通違反を繰り返している等がある場合には不許可になる可能性が高くなります。

2について

引き続き10年以上日本に在留していること。その期間のうち就労可能な在留資格で5年以上就労していること。

納税義務を履行していること。年金保険料についても納期を守って納めている必要があります。

現在持っている在留資格が3年以上の在留期間のものであること。公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

3について

上記2で在留期間についての要件がありますが、以下のような特例があります。

①日本人または永住者の配偶者は、同居しての婚姻期間が3年以上(海外も含む)、日本での滞在期間が1年以上あること。

②日本人または永住者の子は、同居による日本での滞在期間が1年以上あること、

③定住者は日本での生活が5年以上あること。

④高度専門職で80点以上なら日本での生活が1年以上(70点以上は3年)あること。

⑤永住許可が見込まれる家族と同時に申請する家族の場合、①②の特例を見込みで受けることが可能となる。

⑥日本で出生した永住者の子は、出生後30日以内に手続きすることで滞在年数の条件がなくなる。

永住許可申請の手続きについて

永住許可申請の手続きは、現在お持ちの在留資格により必要となる書類が異なりますが、共通で必要となるのは以下のような書類です。

・永住許可申請書

・パスポート

・在留カード

・住民票(家族全員の分)

・自宅の賃貸借契約書のコピー(賃貸住宅の場合)

・自宅の登記事項証明書(不動産を所有している場合)

・住民税の納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたものを過去3年分。)

・通帳のコピー

・最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー

・身元保証に関する書類(身元保証書、身元保証人の印鑑など)

その他の書類については、現在の在留資格が「経営・管理」であれば経営する会社についての資料であったり、雇用されて働いている場合には在職証明書や源泉徴収票などの資料が必要となります。

提出先は住居地を管轄する地方入国管理官署です。

なお、標準審査期間は4カ月ということになっていますが、半年以上かかるケースもあります。在留期間の残りが少ない状況の場合、途中で更新許可申請をする必要も出てきてしまうため、余裕を持ったタイミングでの申請が必要です。

申請後の手続きについて

審査完了後、入国管理局から審査完了通知が発送されます。 受取後、文面の指示を確認の上、結果を受取りに行きます。パスポート、在留カード、審査完了通知、手数料納付書、収入印紙(8,000円)を持参し新しい在留カードを受け取ります。

不許可の場合には、理由を聞きに行きます。理由を聞き、それをクリアすれば再申請の際に許可となる可能性があるのか確認します。

なお、永住許可を受けた後でも、以下のような場合には永住許可が取り消される場合があるので、該当しないよう注意しましょう。

・申請内容に虚偽がある場合

・再入国許可を受けていない場合

・居住地登録をしない場合(日本に3ヶ月以上滞在する外国人は、入国した後、14日以内に、居住する市町村で、住民登録しなければなりません。永住者が90日を超えて転出届や転入届を提出しなかった、あるいは居住地に関して虚偽の届出をした場合には、永住権が取り消されることがあります。)

・在留カードの有効期間更新申請手続をしなかった場合

・懲役や禁錮に処せられた場合

タイトルとURLをコピーしました