所沢市の女性行政書士事務所

就労のための在留資格


外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。

《該当例》外国政府の大使、行使、総領事、代表団構成員等及びその家族

《在留期間》外交活動の期間


公用

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(上記外交の項に掲げる活動を除く)。

《該当例》外国政府の大使館・領事館の職員。国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族

《在留期間》5年、3年、1年、3カ月、30日、15日


教授

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

《該当例》大学教授

《在留期間》5年、3年、1年、3カ月


芸術

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(下記「興行」の項に掲げる活動を除く)。

《該当例》作曲家、画家、著述家等

《在留期間》5年、3年、1年、3カ月


宗教

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。

《該当例》外国の宗教団体から派遣される宣教師等

《在留期間》5年、3年、1年、3カ月


報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。

《該当例》 外国の報道機関の 記者,カメラマン

《在留期間》5年、3年、1年、3カ月


高度専門職1号

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの。(イ)(ロ)(ハ)の3種類ある。

《在留期間》5年


高度専門職2号

1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動。(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の4種類ある。高度専門職1号取得から3年以上在留している場合に取得できる。

《在留期間》無期限


経営・管理

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この下の法律・ 会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)。

《該当例》企業等の経営者・ 管理者

《在留期間》5年、3年、1年、4カ月、3カ月


法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。

《該当例》弁護士、公認会計士等

《在留期間》5年、3年、1年、3カ月


医療

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。

《該当例》 医師、歯科医師、看護師

《在留期間》5年、3年、1年、3カ月


研究

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(下記「教授」の項に掲げる活 動を除く。)。

《該当例》政府関係機関や私企業等の研究者

《在留期間》5年、3年、1年、3カ月


教育

本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種 学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 。

《該当例》 中学校・高等学校等の語学教師等

《在留期間》5年、3年、1年、3カ月


技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。) 。

《該当例》機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティ ング業務従事者等

《在留期間》5年、3年、1年、3カ月


企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う上記「技術・人文知識・国際業務」の項に掲げる活動。

《該当例》 外国の事業所からの転勤者

《在留期間》5年、3年、1年、3カ月


介護

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。

《該当例》介護福祉士

《在留期間》5年、3年、1年、3カ月


興行

演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)。

《該当例》 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

《在留期間》 3年、1年、6カ月、3カ月、15日


技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。

《該当例》 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

《在留期間》 5年、3年、1年、3カ月


特定技能1号

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。

《該当例》 特定産業分野に属する相当程度の知 識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人

※特定産業分野:介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14業種

《在留期間》 1年、6カ月、4カ月 ※通算で上限5年まで


特定技能2号

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づ いて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務 省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 。

《該当例》 特定産業分野に属する熟練した技能 を要する業務に従事する外国人

※特定産業分野:建設業、造船・舶用業

《在留期間》3年、1年、6カ月


技能実習1号

(イ)技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 。

(ロ)技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動。

《該当例》 技能実習生

《在留期間》法務大臣が 個々に指定する 期間(1年を超え ない範囲)


技能実習2号

(イ)技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 。

(ロ)技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動。

《該当例》 技能実習生

《在留期間》法務大臣が 個々に指定する 期間(2年を超えない範囲)


技能実習3号

(イ)技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 。

(ロ)技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動。

《該当例》 技能実習生

《在留期間》法務大臣が 個々に指定する 期間(2年を超えない範囲)

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