外国×相続
グローバル化が進み、海外に住む日本人、日本に住む外国人が増えています。もしその状態で相続が発生した場合、どうしたらよいでしょうか?
相続人が海外に在住の場合もあるでしょう。また、亡くなった方が海外に住む日本人の場合や、逆に日本に住む外国人の場合には、どこの国にいるのか、どこの国の出身なのか等で手続きが異なってきます。
亡くなった方にはどこの国の法律が適用されるのか、それにより法定相続人の範囲、法定相続分、引き継ぐ財産の内容などが異なります。遺言の方式も異なります。
準拠法について
相続が発生した場合、その相続についてどこの国の法律を適用するのかという問題があります。日本においては被相続人が外国人の場合、日本の国際私法といわれる「法の適用に関する通則法」第36条において「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。
ただし、自国の国際私法上の本来の準拠法決定法に加えて、外国の国際私法上の規定についても考慮して準拠法を決定しようとする考え方があります。それを「反致」といいます。日本では通則法第41条で反致を認めています。
そのため、準拠法については、亡くなった方の国籍とその国での法律がどのようになっているのかについて調べる必要があります。
被相続人(日本人)が亡くなり、相続人(日本人)が海外在住の場合
日本に在住の日本人である親が亡くなり、その相続人である日本国籍のお子様が海外に在住の場合があります。この場合、どちらも日本国籍なので相続関係については「戸籍」により証明ができます。しかし相続手続きに必要な「印鑑証明書」や「住民票」の取得はどのようにしたらよいでしょうか。以下のような対応が考えられます。
1.相続人であるお子様の海外赴任期間などが短く、日本に住民票がある場合は、一時帰国したりご家族に頼むなどして印鑑証明書を取得していただき、遺産分割協議書に実印を押印することで通常のお手続きができます。
2.日本での住民登録がない場合、いったん帰国し、日本において住民登録をして住民票と印鑑証明書を取得し、手続きを行うこともできます(居住国との兼ね合いや住民税等がかかる可能性もあるので、調べてから行うことをおすすめします)。
3.日本での住民登録がない場合、居住国の領事館等で印鑑証明書の代わりとなる「サイン証明書」を取得し、手続きを行います。不動産を相続する場合、その相続人の「住民票」も必要となりますが、こちらについても領事館等で「在留証明書」という書類を取得することにより住民票の代わりとして使うことができます。
被相続人(日本人)が亡くなり、相続人が外国籍の場合
日本に在住の日本人である親が亡くなり、その相続人であるお子様が外国に帰化するなどして日本国籍がない場合などです。
日本国籍でないということは、戸籍謄本によって親子関係を証明することができません。そのため、戸籍に代わる書類として「宣誓供述書」を用意する必要があります。
宣誓供述書とは、宣誓供述を行う者が自分が相続人であることなどを書き記し、大使館の係員や本国の公証人などの認証権者の面前で、その記載内容が真実であることを宣誓したうえで署名などをした書面です。
手続内容によっては一時帰国の際に日本の公証役場にて宣誓供述書を作成することで対応できる場合もありますが、外国籍で海外在住の相続人が不動産登記の申請名義人となる場合には、原則その方の本国又は居住国の公証人が認証したもの(宣誓供述書)が必要となるようです。