所沢市の女性行政書士事務所

相続土地国庫帰属制度がスタートしました!

※画像はイメージです

4月27日より相続土地国庫帰属制度の申請がスタートしました。

「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。

簡単に言うと、「相続したものの、利用や活用ができていない、管理や固定資産税が負担になっている」ような土地について、一定の負担金を納めて国に引き取ってもらう制度、ということになります。

ただ、どんな土地でもOKではなく、条件があります。例として、以下のような土地は不可となります。※政府広報オンラインより

(申請段階で却下となる土地)

  1. 建物がある土地
  2. 担保権や使用収益権が設定されている土地
  3. 他人の利用が予定されている土地
  4. 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(該当すると判断された場合に不承認となる土地)

  1. 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  2. 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  3. 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  5. その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

また、相続により取得したものである必要があるため、自分で購入した土地などは対象外です。令和5年4月27日以前に相続で取得した土地は対象となります。

よくあるご相談事例で、実家の田畑を相続したものの農業をやる予定がなく、自治体への寄付も断られ、管理と税金が毎年負担です、というような方の場合、要件を満たせば利用できる可能性があると思います。

一方、相続手続きをやっていると、バブルの頃に親が購入した別荘地を相続したものの、行ったこともないし利用する予定もありません、というような方もよくお見受けしますが、国庫帰属後に別荘地の管理組合から管理費などの請求が見込まれる場合には申請しても不承認となる可能性があるようです。

いずれにしても、その土地の状態、利用状況、(購入したものなら)契約内容、隣地との境界など、その土地についてかなり調査をし、証明書類を揃えた上でないと申請は難しいように感じました。

国庫帰属が承認された場合の負担金については地目・区域・面積により異なりますが20万円~となります(区域や面積によっては100万円を超えることもあります)。

申請窓口は、その土地を管轄する法務局の本局です。支局や出張所はダメなので、所沢の場合はさいたま法務局となります。

詳細は法務局の冊子に記載されています。

申請書類の作成は、弁護士、司法書士の他、行政書士に依頼することが可能です。もし検討したい、申請してみたい、という方は、一度ご相談ください。

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